生活保護受給者の引越しに関する基礎知識
生活保護受給者であっても引越しの基本的な流れは変わりません。しかし、引越しするのに許可が必要で、補助金の申請といった手続きも必要となります。
生活保護受給者の引越しに関する基礎知識をわかりやすくご紹介していきます。
生活保護を受けていても引越しは可能
生活保護受給者であっても引越しすることは可能です。これは日本国憲法第22条にて「居住・移転の自由」が認められているためです。
生活保護受給者が引越しをする場合は次のような流れに沿って進めることになります。
・ケースワーカーへ相談し許可をもらう
・役所から費用扶助の許可をもらう
・新居となる物件を探す
・引越し業者を選ぶ
また、生活保護受給者の引越しは可能であると法律で認められていますが、引越し理由によってはケースワーカーから許可を得られない可能性があるため注意してください。許可・不許可となりやすい理由の例を以下にまとめていきます。
引越し許可を得やすい理由
・いまより家賃の安い物件に引越ししたい
・大家または管理会社から立ち退きを求められている
・現在の住居が取り壊される
引越し許可が得られにくい理由
・ペットを飼いたい
・広い家に住みたい
・設備が良く快適な暮らしをしたい
このように、必要に迫られた引越しはほとんどの場合で許可されます。ただし、現状より生活費がかかる可能性の高い引越しは認められないことがほとんどです。
引越し費用に利用可能な住宅扶助制度
生活保護受給者が引越しをする場合、「住宅扶助制度」によって引越しに関わる費用の補助が福祉事務所から支給される場合があります。引越し費用の補助を受けるには一定の条件を満たすことが必要です。
住宅扶助制度により支給の対象となるのは、引越し費用だけでなく家賃や敷金・礼金といった初期費用、更新費や住宅維持費などです。また、仲介手数料や火災保険料も支給される場合があります。
ただし、退去費用や集合住宅の管理費・共益費については対象外となるため注意してください。
受給できる補助金の限度額は自治体や生活保護受給者の家族の人数によって変動します。実際にどれくらいの補助を受けられるのか手続きの際に役所へ必ず確認してください。
というのも、支給上限額を超えた金額については自己負担となるためです。
また、引越し費用や家賃などの金額が高く妥当ではないと判断された場合、扶助の許可が下りない場合もあります。引越し業者や新居はなるべくリーズナブルなところを選ぶようにしてください。
生活保護受給者が引越しする際の注意点
生活保護受給中の引越しでは、いくつか注意しておきたい点もあります。
たとえば、引越し先が現在と異なる市区町村になる場合は転居先にて生活保護申請が必要となります。転居元の福祉事務所がサポートしてくれますので、その指示に従って速やかに申請手続きを行ってください。
また、不動産会社によっては生活保護受給者に物件を紹介していない場合があります。紹介してくれるとしても、生活保護受給者は不動産会社や保証会社から厳しく審査されることが少なくありません。
生活保護受給者の場合、家賃の支払いが滞る可能性があるためです。不動産会社からは連帯保証人の有無も重要視されるので、誰かにお願いできる場合はぜひ頼んでください。
このように、生活保護受給中の物件探しは難しい面があります。できるだけ時間に余裕を持って行うようにしてください。
生活保護受給者が引越し費用を抑えるコツ
生活保護受給中の引越しでは行政からの補助金上限を超える金額については自腹となってしまうため、なるべく費用を抑えたいものです。
ここでは引越し費用をできる限り抑えるコツについてご紹介していきます。
複数の引越し業者で相見積もりを取る
引越し費用を抑えるならば相見積もりを行ってください。複数の業者に見積もりを依頼し料金を提示してもらうことで、料金を比較して安い業者を探せるためです。
相見積もりを取ることは引越し料金の安い業者を探せる以外にもさまざまなメリットがあります。たとえば、複数社から提示された料金を見比べることでその地域の引越し相場を知ることが可能です。
これにより、あまりに相場からかけ離れた業者を選ぶ可能性がなくなります。
また、各社のオプションサービスの充実度やスケジュールの柔軟性なども比較できます。料金と併せて見比べることで、より希望に近い引越し業者を選んでください。
ちなみに相見積もりを取る際は、他の業者にも見積もりを依頼していると伝えるのがマナーです。また、礼儀的な意味だけでなく、「競争相手」がいることを担当者に伝えることで割引やサービスを引き出すこともできます。
見積もりで提示された料金やサービス内容に納得できたならば、見積書をケースワーカーに提出して許可を得てください。住宅扶助の支給が認められたならば、そのお金を受け取ってから引越し業者と契約を行ってください。
荷物を減らす
運び出す荷物を減らすことは引越し費用を抑えるのに大いに役立ちます。引越し料金は荷物量によって大きく左右されるためです。
荷物を減らすためには不用品を処分することが効果的です。使っていない物があれば粗大ゴミに出すなどして処分してください。
また、まだ使えるものの持っていくほどのものではない、という物品はフリマアプリやネットオークションなどで売却するのも良い方法です。
売ってお金に変えられれば引越し費用の足しになりますし、新生活にも役立ちます。また、地域のリサイクルショップでの買取や無料引き取りなどの活用も検討してみてください。
引越しシーズンや土日を避けて引越しする
引越し費用を抑えるならば引越しシーズンや土日の引越しを避けるようにするのがおすすめです。
3月~4月の新生活スタートシーズンは引越し需要が高くなるため料金も割高になりがちです。また、土日も引越し予約が集中するため料金が高くなる傾向にあります。
引越し費用を抑えるならば引越しシーズンと土日を避け、引越し需要が落ち着いたタイミングで引越しを行ってください。
時間指定なしのフリー便で引越しする
フリー便にすれば引越し費用を抑えられます。
フリー便とは依頼者側で時間指定をするのではなく、引越し業者の空いている都合の良い時間で引越しを行うというものです。引越し業者としては予定の無い時間が埋まるためメリットがあり、割引をしてくれるのです。
引越しスケジュールにある程度の余裕があるならばぜひフリー便を活用してください。
生活保護受給者も引越し可能な「引越本部長」
『引越本部長』は生活保護受給者の引越しも受け付けている格安引越し業者です。実績も豊富にあるため、安心して依頼できます。
引越本部長が生活保護受給者におすすめの理由をいくつかご紹介します。
『引越本部長』とは?
『引越本部長』は首都圏の単身向けに特化し、低価格な引越しを実現する引越し業者です。もちろん生活保護受給者でも利用できます。
引越本部長の引越し料金がリーズナブルであるのは徹底したコストカットが理由です。
たとえば訪問見積もりをカットし人件費を削減、サービスをオプション化することで基本料金をスリム化、さらに中間コストの排除などさまざまな企業努力を行っています。
生活保護を受けていてなるべく安い引越し業者をお探しでしたら引越し本部長をぜひご検討ください。
『引越本部長』が生活保護受給者の引越しにおすすめの理由
引越し本部長がなぜ生活保護受給者の引越しにおすすめの業者なのか、その理由を3つご紹介します。
生活保護受給者の引越し実績がある
引越本部長はこれまでに多くの生活保護受給者の引越しに対応してきています。
引越し料金が安く選ばれやすいためです。また、多くの実績があるため引越本部長なら大丈夫、という安心感があるのも強みです。生活保護受給後初めての引越しでも安心してご依頼ください。
引越し費用がリーズナブル
『引越本部長』は首都圏エリアの単身引越しで最安クラスの引越し料金を誇っています。そんな引越本部長には3つのリーズナブルなプランがあります。
引越本部長は首都圏エリアの単身引越しで最安クラスの引越し料金を誇っています。そんな引越本部長には3つのリーズナブルなプランがあります。
【爆安75プラン】
爆安75プランは引越し時期を問わず定額7,500円で引越しできるプランです。
宅配便を利用した引越しよりも安くなる場合がありますし、宅配便と違って引越し日当日に荷物が届くというメリットもあります。
「荷物は少ないものの繁忙期に引越ししなければならない」といった事情があればまさにピッタリの定額プランが爆安75プランです。
ただし利用には条件を満たす必要があるので必ずご確認ください。
「爆安75プラン」適用条件
・荷物量はダンボール20箱以内
・引越エリアは東京23区内・近接エリア間運搬のみ
・1階玄関から1階玄関へのドア・ツー・ドア運搬
・依頼者の手伝いが必要
【超節約プラン】
超節約プランも引越本部長らしい格安な引越しプランです。1万500円から利用でき、レンタカーを借りる自力引越しよりも安く済む場合があります。
また、プロのスタッフが作業をお手伝いするため運搬はもちろん車の運転も安心感があります。
超節約プランも利用には条件があるため必ず確認してください。
「超節約プラン」適用条件
・ダンボール50個相当、同一区内・隣接区であれば10,500円から
・ダンボール50個相当、20km以内であれば11,500円から
・ドア・ツー・ドア運搬で依頼者の手伝いが必要
・平日であること
【標準プラン】
標準プランはその名の通り標準的な引越しを行う人気の高いプランです。
ダンボール90箱相当であれば1万3,500円から、120箱相当なら2万4,500円から利用できます。
派遣スタッフは2人(または3人)で2t車を使用するため大型の家具・家電の運搬も任せられます。標準プランの利用には条件を満たす必要があるため確認してください。
「標準プラン」の適用条件
・ダンボール90箱相当で同一区内、隣接区であれば13,500円~
・ダンボール90箱相当で20km以内であれば14,500円~
・ダンボール120箱相当で20km以内であれば24,500円~
・平日であること
・低層階から低層階への引越しであること
必要以上の電話はかけてこない
引越本部長ではしつこいセールスや勧誘の電話をすることがありません。
生活保護受給の引越しは、ケースワーカーへの相談や補助金の申請などで忙しいものです。
面倒な営業電話がかかってくると、精神的なストレスとなり、引越しに嫌気がさしてしまうこともあり得ます。しかし、引越本部長ならば見積もり後に迷惑な営業をしてくることがないため、安心してやり取りできます。
生活保護受給者の引越しは実績のある引越し業者がおすすめ
今回の記事でご紹介したように、生活保護受給者であっても引越しすることは可能です。引越しまでの基本的な流れも一般的な引越しと大きく変わることはありません。
ただし、生活保護受給者の場合はケースワーカーの許可が必要ですし、住宅扶助の申請をするなどの手続きもあります。通常の引越しより工程が増えるため、時間に余裕を持って行動してください。
また、住宅扶助によって支給される補助金には上限額があります。それを超える分については自腹で支払う必要があるため、なるべく引越し費用を抑えることも大切です。
ご紹介した費用を抑えるコツを参考に、安い業者選びをしてください。
首都圏エリアの引越しであれば『爆安75プラン』などリーズナブルな料金で引越しできる引越本部長をぜひご検討ください。
引越本部長は料金が格安であるだけでなく、面倒な訪問見積もりやしつこい営業電話もありません。さらに、生活保護受給者の引越し実績も豊富です。
『引越本部長』ならば、お金はもちろん心と時間にも余裕を持てます。安心・安全・リーズナブルな引越しなら、引越本部長をご検討ください。