離婚時の引越しを
行うタイミング
離婚により引越しをする場合、いつ行えばいいのか迷うものです。ここでは離婚のケース別に引越しを行うタイミングを解説していきます。
協議離婚の場合
協議離婚の場合、夫・妻双方で穏便に話を進められます。そのため、特別な事情がなく可能であるならば引越しは離婚成立後の方がおすすめです。
離婚前に引越しをしてしまうと、離婚成立後に再度役所に出向かなくてはいけません。一方、離婚成立後であれば事務手続きに取られる時間や手間が減ります。
調停離婚や裁判離婚の場合
調停離婚や裁判離婚では、離婚成立前に引越しするケースがほとんどです。これは、調停や裁判に時間がかかってしまうためです。また、離婚原因がDVなど「同居していると一方が不利益を被る」といったケースでは速やかに引越しをするべきです。
離婚と引越しに
必要な手続き
離婚に伴う引越しでは、「離婚」「引越し」それぞれの手続き・準備を並行して行わなくてはいけません。やることがかなり多いため、漏れなどがないように、ここでしっかり確認しておきましょう。
離婚に必要な手続き
離婚届の提出
離婚をする場合は役所に「離婚届」を届け出る必要があります。
離婚届を届けるのは現在の戸籍から抜け、新たに戸籍を作る側です。また、離婚届には2名分の証人による署名捺印が必要となります。ちなみに証人は成人であれば誰でもかまいません。
姓や戸籍の変更
婚姻によって氏を改めた側は離婚をすると婚姻前の氏=旧姓に戻ります。
ただし、離婚後3ヶ月以内に夫婦の本籍地または届出人の所在地の役所にて手続きを行えば結婚時の氏をそのまま名乗ることも可能です。
また、戸籍は原則的に婚姻前の戸籍に戻ります。新戸籍を作る場合は新戸籍編成の申し出を届け人所在地の役所に届けます。
ちなみに、戸籍を変更した上で離婚に伴う引越しをする場合でも、別途転入・転出届けが必要です。戸籍の変更に伴い、自動的に住民票も移るわけではないので注意しましょう。
年金分割
年金分割は婚姻期間に支払われていた厚生年金保険・共済年金の納付実績に基づいて夫婦で分割するものです。
手続きには年金手帳、離婚届、戸籍謄本、合意分割であれば公正証書、調停調書、確定判決などが必要です。
また、請求期間は離婚成立日の翌日から2年間となり、これを過ぎると年金分割の請求が原則できなくなるので注意しましょう。
引越しに必要な手続き
住民票の異動
離婚に伴う引越しでは住民票の異動手続きが必要です。届け出には3種類があります。
・転居届:同一市区町村内に引越しする人が所在地のある役所に提出する。期限は引越し当日~2週間以内。
・転出届:他市区町村へ引越しする人が旧居のある役所に提出する。期限は引越し2週間前~当日。
・転入届:他市区町村へ引越しする人が新居のある役所に提出する。期限は引越し当日~2週間以内。
住民票の異動手続きは、出し忘れると罰金を取られる可能性があるので忘れずに行いましょう。
本人確認書類の住所変更
身分証明証となる本人確認書類の住所変更も忘れずに行いましょう。
「運転免許証記載事項変更届」は新住所に送付されたはがき類、または公共料金の領収書などを管轄の警察署に持っていくことで手続きできます。
運転免許証がなく保険証を本人確認書類としていて相手方の扶養に入っていた場合は、離婚後に健康保険証の申請手続きを行う必要があります。
引越し後、新居住所の管轄役所にある国民健康保険係に相談してみましょう。
世帯主の変更
婚姻時に世帯主でなかった場合、離婚後の引越しでは世帯主の変更届も必要です。新居住所の管轄役所にある市区町村の窓口にて本人確認書類を持って相談にいきましょう。
印鑑登録の変更
実印はさまざまな契約締結時に使用する正式な印鑑です。離婚時に姓が変わる場合、引越しをする場合、いずれにおいても印鑑登録の変更手続きが必要となります。
流れとしては旧住所の役所にて登録抹消手続きを行い、新住所にて再登録または新規登録を行います。本人確認書類の持参も忘れないようにしましょう。
ライフラインの住所変更
引越しをする際には電気・ガス・水道などのライフラインの住所変更が必要です。
それぞれの業者へ引越し前に連絡して手続きを済ませておきましょう。
通常、1ヶ月前から申込みが可能で、遅くとも1週間前には手続きしておくと引越し後スムーズに新居でライフラインの利用ができます。
あまりギリギリだと引越し当日に電気やガス、水道が使えずに困る可能性があるので注意してください。
インターネットや電話についても、なるべく早く業者に連絡しておきましょう。
郵便物の転送
引越し後に旧居へ郵便物が届いてしまわないように、郵便局へ転送届も出しておきましょう。郵便物の転送届の手続き方法は3種類あります。
・インターネット上で手続きする
・郵便局にて直接手続きする
・最寄りのポストに転居届を投函する
いずれの方法でも本人確認書類が必須です。また、ポストに投函した手続きの場合は、郵便職員の訪問や別途確認書類の送付などで事実確認が行われます。
金融機関の住所変更
金融機関は住所変更をしなかったとしても、すぐに口座が機能しなくなるということはありません。
しかし、転送不要郵便物が金融機関から送付された場合、住所変更をしなかったために宛先不明で届かず返送されてしまいます。
その場合、ATMでの出金やネットバンキングなどのサービスの利用に制限がかかる可能性があります。
そのようなリスクを避けるためにも、離婚後の引越し時には金融機関の住所変更を速やかに行っておきましょう。
子供がいる場合に必要な手続き
子供の転校手続き
お子さんの転校は「1:同じ市区町村の公立」「2:他の市区町村の公立」「3:私立」それぞれで手続きの流れや用意する書類に違いがあります。
1では在学証明書・教科書給付証明書・転入学通知書が必要で、2であればさらに新しい住民票が必要です。また3の場合は学校によって必要書類が異なりますので必ず確認しましょう。
子供の戸籍の変更
離婚後の子供の戸籍は何もしなければ姓が変わらない側に残ります。たとえば、姓が変わる母親が子供を引き取るのであれば、子供の戸籍を元夫のから自分の戸籍に移す手続きが必要です。
子供の戸籍変更手続きは家庭裁判所に申立をして「子の氏の変更許可」を得なくてはいけません。申立書や申立人(子)の戸籍謄本などの申立添付書類が必要となりますので準備しましょう。
手当の申請
離婚後に子供を引き取る場合、自治体などからさまざまな手当を受けられます。
児童手当に関しては離婚の有無に関わらず受け取れます。すでに受けている場合は引越し完了後に住所変更手続きを行いましょう。
その他の児童扶養手当、ひとり親家庭等医療助成、母子家庭のための住宅手当、就学援助などは離婚後に受けられる手当です。
これらは引越し後に転居先の市区町村役場や福祉事務所にて新規申し込み手続きを行ってください。
離婚時の引越しで
よくある疑問
離婚時の引越しは通常時と事情が異なるため、さまざまな疑問がわくものです。ここでは、離婚に伴う引越しで多くの人が感じている疑問にわかりやすくお答えしていきます。
離婚届の住所はどうする?
離婚届に記載する住所は離婚するタイミングに住民登録していた住所となります。
たとえば、離婚しても引越しまでにタイムラグがあるならば旧居の住所ですし、離婚と同時またはそれ以前に引越しをするのであれば新居の住所を記入することになります。
離婚時の引越し費用は誰が負担する?
離婚時の引越し費用は、法的にどちらかが払わなければいけないという根拠がありません。
つまり、基本的にはたとえ相手方に離婚の原因があったとしても、引越し費用については自己負担となります。
ただし、離婚時の話し合いで「引越し費用は夫(妻)が負担する」と取り決めをしてある場合はそれに従うこととなります。
離婚時の引越しで新居に持ち運ぶ荷物はどう決める?
婚姻中に購入などにより取得した家電・家具は法的にすべて共有財産となります。そのため、事前に話し合いをして持ち出す荷物を決めておくべきです。
持ち運ぶ荷物を選ぶ基準としては、自身が使用していたものを優先的に選ぶようにしましょう。
たとえば洋服や下着ならそのまま新居に持っていって問題ありません。テレビや冷蔵庫など一家に一台であることがほとんどの家電については、どちらが所有するか必ず取り決めておきましょう。
離婚に伴う引越しに
便利な『引越本部長』
離婚に伴う引越しは行うべき手続きや準備が多くかなりバタバタします。また、新生活に向けてなるべく費用を抑えるべきです。
「なるべくスムーズ・スピーディーに、しかもリーズナブルな引越しをしたい」。
その希望を叶えるのが『引越本部長』です。
『引越本部長』とは?
『引越本部長』は首都圏の単身引越しにおいて、業界最安クラスの費用を誇る引越し会社です。
大手引越し会社はもちろん、宅配便やレンタカーでの自力引越しよりも安く抑えられる可能性があります。
引越本部長がリーズナブルな料金で引越しサービスを提供できる背景には「徹底したコストカット」という企業努力があります。
たとえば訪問見積もりをカットして人件費や車両費の削減、下請けを使わず無駄な中間コストをカット。
細かいサービスをオプション化することで、基本料金のスリム化などを行っています。
このような企業努力や大胆な工夫により、単身引越し首都圏業界最安クラスの価格を実現しているのです。
『引越本部長』がおすすめの理由
離婚時の引越しに引越本部長がおすすめできる最大の理由は「費用がリーズナブル」であることです。
エリアや荷物量などの条件が合えば定額7,500円で引越しできる『爆安75プラン』を利用可能です。
他にもリーズナブルな料金プランが用意されているため、お得に引越しを行えます。
また、引越本部長は非常にフットワークが軽く、急な引越し依頼にも対応できる可能性が高いです。
一般的な引越し会社では依頼をして訪問見積もりするまでに時間がかかるのが難点です。
しかし引越本部長ならば、WEBサイトのフォームにたった8つの必要事項を入力後、およそ1分で簡易見積りが送付されます。
その後は電話やメールにてスタッフと詳細を詰めていき、正式な見積もり依頼ができます。
リーズナブルでスピーディー、柔軟なスケジュール対応ができる引越本部長は離婚時の引越しにピッタリの引越し会社です。
引越本部長の格安料金プラン
爆安75プラン(7,500円)
『爆安75プラン』は格安引越し会社として人気の引越本部長らしい格安引越しプランです。
料金は驚きの定額7,500円ですので、宅配便よりも安くなる可能性があります。
また、宅配便と違って引越し作業当日に新居へ荷物を運搬可能です。
非常にお得な『爆安75プラン』ですが、利用には条件があります。
・荷物量はダンボール20箱以内でなければいけない
・引越しエリアは同一区内、または隣接する区へのお引越しのみ
・1階玄関から1階玄関へのドア・ツー・ドア運搬となる
・依頼者自身が積荷などの手伝いをする
荷物の少ない引越しであれば条件を満たすことも可能ですので、ぜひご検討ください。
超節約プラン(1万500円~)
『超節約プラン』は1万500円から依頼できる、引越本部長らしいリーズナブルな格安引越しプランです。
レンタカーを借りた自力引越の場合、レンタカー代・ガソリン代・手伝ってくれた友人らへの謝礼など意外と費用がかかります。
超節約プランでの引越しならば、レンタカーによる引越しと同等かそれより安くなる可能性もあります。
しかもプロがサポートしてくれるので引越し作業全体の安心感とスピード感には圧倒的差がでるのは間違いありません。
超節約プランの利用には以下の条件を満たす必要があります。
・段ボール50箱程度
・引越し作業が平日である
・低層階から低層階への引越しである
持ち出し荷物量が一般的な単身引越し程度であり、平日でもOKという方であればぜひ検討すべき引越しプランです。
標準プラン(1万3,500円~)
『標準プラン』は引越本部長で最も選ばれている格安引越しプランです。
こちらのプランでは荷造り・荷解きは依頼者が行いますが、大型の家具・家電についてはプロのスタッフたちが梱包・養生を行います。
また2トン車が用意されるため、運び出せる荷物量は上記2つのプランよりも大幅に増加しているのも特徴です。
安心・安全・スムーズで余裕ある引越しができる上に、料金は1万3,500円〜とかなりリーズナブルであり、多くの利用者がいるのもうなずけます。
標準プランは
・段ボール90箱程度or120箱程度(荷物量によって最低料金が違う)
・引越し作業が平日である
・低層階から低層階への引越しである
といったことが条件となります。
運べる荷物量が大幅に増えているので、お子さんと一緒に引越しする方でも安心できるプランです。ぜひご検討ください。
離婚時の引越しでは
お得な引越し業者を
選びましょう
離婚時は引越しの前後にさまざまな手続きを進める必要があります。
中には手続きをしないと罰金が課せられたり、生活上の大きなトラブルが発生したりといったリスクも。
ご紹介した内容を参考に速やかに手続きを進めていきましょう。
離婚手続きに加えて引越し準備となるとどうしてもバタバタして忙しいものです。
また、新生活に向けて引越し費用はなるべく抑えたいと考えるのも当然です。
安心・スピーディー・リーズナブルな引越しをご希望ならば、ぜひ『引越本部長』にご依頼ください。