引越ししたら、転出届と転入届を提出しないといけません。提出しないと住民票が元の住所のままとなり、選挙の投票用紙や納税書が届かない、
免許書の更新手続きが出来ない等の不便が生じるばかりか、罰として過料を課せられる場合があります。
特に外国人住民の方は、居住地を変えた日から90日以内に届出をしないと、在留資格が取り消される場合があります。忘れずに届出をしましょう。
引越ししたら、転出届と転入届を提出しないといけません。提出しないと住民票が元の住所のままとなり、選挙の投票用紙や納税書が届かない、
免許書の更新手続きが出来ない等の不便が生じるばかりか、罰として過料を課せられる場合があります。
特に外国人住民の方は、居住地を変えた日から90日以内に届出をしないと、在留資格が取り消される場合があります。忘れずに届出をしましょう。
引越しの際は、まず引越し元である現住所を管轄する役所へ行き、転出届を提出します。 転出届の提出は、引越し日の2週間前から引越し後2週間以内が目安です。転出届を出すと転出証明書が発行されますので、それを持って、今度は引越し先の住所を管轄する役所へ行き、転入届を提出します。
ただし、国外への転出や住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転出を希望する場合、転出証明書は交付されません。 国民健康保険証は、転出日以降は使用できなくなり、保険証を返却する必要があります。引越し先の住所地で新たに加入する必要がありますので、注意してください。
転入届の提出は、その住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の届出は出来ませんので、注意してください。
転出先住所、転出予定日を記載する必要があります。引越し日や引越し先の住所が書かれた書類やメモを持参しましょう。 その他、本人確認書類として、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書などが必要です。
前住所地の区市町村が発行した転出証明書、本人確認書類として、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書などが必要です。 小学生と中学生の場合、在学証明書も持参する必要があります。
転出証明者を紛失等した場合は、原則、転入手続きができません。 前住所地の役所へ問い合わせ、証明書の再交付を受けるなどした後、再度、転入手続きを行う必要があります。 発行された転出証明書は、失くさないようにしましょう。
国外からの転入の場合、家族全員のパスポート、日本国籍の場合は戸籍謄本と戸籍の附票、年金手帳(出国時、国民年金第1号被保険者だった方または任意加入中の方に限ります)の持参が必要です。 外国人の住民の方である場合、転入する全員の在留カード、特別永住者証明書、または旧外国人登録証明書(在留カード及び特別永住者証明書とみなされるもの)の持参が必要です。
基本的には本人が公的な身分証明書を持参して届出を行いますが、転出届については、郵送による手続きでも可能な場合があります。 転出届を役所へ郵送してから、転出証明書が郵送されるまで1週間程度かかりますので、注意してください。 届出できるのは転出する本人または世帯主で、引越しする14日前から引越し後14日までの間が届出期間です。引越し後14日を経過すると、住基カードを利用した転出届は受け付けできません。
転出届申請書、本人確認書類のコピー、所定の切手を貼った返信用の郵送が必要です。
※郵送先の住所は、現住所によって、その管轄が細かく分かれています。管轄の役所ホームページなどでしっかり確認することが必要です。
用紙は自由ですが、必ず委任者(依頼する人)が、ボールペンなどインクが消えない筆記具により、楷書体ではっきりと記載する必要があります。印鑑は、認め印で大丈夫です。
同じ区内や市内での引越しなど、区外・市外への転出が伴わない場合、転出届と転入届ではなく、転居届が必要です。 原則として本人または世帯主が届出しますが、委任状により代理人が届出することも出来ます。 届出期間は、新しい住所に住み始めてからから14日以内です。住み始める前の届出はできませんので、注意してください。
印鑑は必須です。本人確認書類としては、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書などが必要です。 その他、以下に加入または交付を受けている方は、以下を持参ください。
単身のお引越しなら、引越本部長で底値の見積もりを得られます。
荷物量や距離によって更に割引が効くのが特徴で、自動見積メールより価格が下がることも多いです。 引越日によって単価が違うので、思い切って「どの日が一番安いですか?」とオペレーターに聞いてしまうと良いでしょう。
引越本部長では業界で1番安いお引越しができます!
是非、引越本部長で見積もりを取ってください!